新型コロナウイルス感染症にともなう緊急支援等について
2020年6月18日
新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受けている学生に対する緊急支援については、下記お問い合わせ先にご相談ください。
- 特別奨学金の給付拡充(授業料の半額または1/4の給付)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、家計急変が生じるご家庭の増大が想定されるため、採用枠を拡充させ、支援いたします。
<お問い合わせ先> 学生サービスセンター(学生生活担当)
- 学費の延納・分納の納入期日等の延長
前期学費および後期学費の納入期日は、それぞれ4月末日、10月末日としていますが、納入期日までに納入できない場合は、下記に示す期日まで延納または分納することができます。
前期学費の延納・分納による納付期限:8月末日
後期学費の延納・分納による納付期限:<卒業年次生>12月末 <卒業年次生以外>2月末
<お問い合わせ先> 総務部財務グループ
- 高等教育の就学支援新制度(大学授業料減免および日本学生支援機構給付奨学金)
2020年4月から国により導入された制度です。この度の新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合も適用されます。
<お問い合わせ先> 学生サービスセンター(学生生活担当)
- 日本学生支援機構による貸与奨学金(無利子・有利子)
貸与奨学金(無利子・有利子)のいずれも、家計が急変して定められた所得基準等に当てはまる場合に、随時申し込むことが可能です。
<お問い合わせ先> 学生サービスセンター(学生生活担当)
以 上
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